わたしは友人側、
つまり逮捕された被告人側の証人として出廷しました。
ですから自分がホントのことを言っているのは確かです。
(ウソを言うこともあるかもしれませんが、今回はウソはないです)
しかし相手側、
友人から恐喝を受けたと言う被害者の証人の内容。
これが、ウソをいっていることが明らかなことがありました。
友人とわたしが確認できることでしたから・・・。
証人尋問でウソを言うと偽証罪ですよね。
罪は重いです。
弁護士さんから聞きましたが
3ヶ月以上10年以下の懲役です。
でも相手の被害者の証人はウソを言っていました。
ウソと言っても証人が記憶違いをしている場合もありますが
そんなことはすぐ、明らかになると思っていました。
この相手の証人がウソの証言をするということは
被告人、刑を受ける側にとっては重大なことですよね。
被告人にとっては放っておけないので
反対尋問というのをすることになります。
これは弁護士さんがしてくれることになるんだけど
実際これをくつがえすことは容易ではない・・・
ということがわかりました。
さらに、そんなことあるのか?
と、思えるほど重大なことを今回の体験で知りました。
ウソの証言に対して
「えっ?、そんなばかなことって?は
・・・・・・・ 【証人がウソを(2)・・・】を読んでみて下さい。・・・・・・