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証人がウソを(1)・・・

わたしは友人側、

つまり逮捕された被告人側の証人として出廷しました。

 

ですから自分がホントのことを言っているのは確かです。

(ウソを言うこともあるかもしれませんが、今回はウソはないです)

 

しかし相手側、

友人から恐喝を受けたと言う被害者の証人の内容。

 

これが、ウソをいっていることが明らかなことがありました。

友人とわたしが確認できることでしたから・・・。

 

証人尋問でウソを言うと偽証罪ですよね。

罪は重いです。

 

弁護士さんから聞きましたが

3ヶ月以上10年以下の懲役です。

 

でも相手の被害者の証人はウソを言っていました。

 

ウソと言っても証人が記憶違いをしている場合もありますが

そんなことはすぐ、明らかになると思っていました。

 

この相手の証人がウソの証言をするということは

被告人、刑を受ける側にとっては重大なことですよね。

 

被告人にとっては放っておけないので

反対尋問というのをすることになります。

 

これは弁護士さんがしてくれることになるんだけど

実際これをくつがえすことは容易ではない・・・

ということがわかりました。

 

さらに、そんなことあるのか?

と、思えるほど重大なことを今回の体験で知りました。

 

ウソの証言に対して

「えっ?、そんなばかなことって?は

 

 ・・・・・・・ 【証人がウソを(2)・・・】を読んでみて下さい。・・・・・・

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