判決がでてもおそらく気に入る人はいないと思います。
無罪になればいいけれど
自分で罪を認めていれば、何らかの刑が告げられます。
判決に対しての不服がある場合は
「控訴」、「上告」
による三審制という救済方法が認められているそうです。
まづ、第一審判決が不満なときは、
高等裁判所に控訴の申し立てというのをします。
第一審が地方裁判所のときも、
簡易裁判所のときもどちらも同じなんだそうです。
この申し立ては
判決が言い渡されて2週間以内に行わないといけません。
第一審の裁判所に対して
「控訴申立書」(コウソ モウシタテショ)
というのを提出します。
申し立てができるのは検察官、被告人、弁護人等です。
法律用語というのはむづかしくてとっつきにくいですよね。
わたしは、
弁護士とのお話のなかで理解したことを
できるだけかみくだいてお話ししているつもりなので
幼稚に感じたらごめんなさいね。
専門用語もできるだけわかりやすくお伝えしたいです。
控訴の申し立てをしたあとは
裁判所が指定する期間内に
「控訴趣意書」(コウソ シュイショ)
というのを出します。
控訴を申し立てた理由を
明らかにしなければなりませんから。
これはとても弁護士がいないとムリです。