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判決に不服があるとき(1)

判決がでてもおそらく気に入る人はいないと思います。

 

無罪になればいいけれど

自分で罪を認めていれば、何らかの刑が告げられます。

 

判決に対しての不服がある場合は

「控訴」、「上告」

による三審制という救済方法が認められているそうです。

 

まづ、第一審判決が不満なときは、

高等裁判所に控訴の申し立てというのをします。

 

第一審が地方裁判所のときも、

簡易裁判所のときもどちらも同じなんだそうです。

 

この申し立ては

判決が言い渡されて2週間以内に行わないといけません。

 

第一審の裁判所に対して

「控訴申立書」(コウソ モウシタテショ)

というのを提出します。

 

申し立てができるのは検察官、被告人、弁護人等です。

 

法律用語というのはむづかしくてとっつきにくいですよね。

 

わたしは、

弁護士とのお話のなかで理解したことを

 

できるだけかみくだいてお話ししているつもりなので

幼稚に感じたらごめんなさいね。

 

専門用語もできるだけわかりやすくお伝えしたいです。

 

控訴の申し立てをしたあとは

裁判所が指定する期間内に

「控訴趣意書」(コウソ シュイショ)

というのを出します。

 

控訴を申し立てた理由を

明らかにしなければなりませんから。

 

これはとても弁護士がいないとムリです。

 

 

 

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