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証人がウソを(2)・・・

被害者側の証人がウソをついている・・・。

 

事実とことなる証言をされたのでは

被告人はたまったものではありません。

 

裁判結果が不利になるということは

判決で重い刑になってしまうということですよね。

 

恐喝されたからこの際思いっきり仕返しをしよう・・・

と思ったのかもしれないですけど。

 

友人をかばうことになりますが

恐喝と言っても暗にお金を出させるようなフンイキをつくった・・・

という感じの恐喝でした。

 

それでも被害者感情はきっと大きく違うでしょうけど。

 

裁判で偽証に対して

反対尋問をぶっつけて行くことになります。

 

それには弁護士さんに事前に

できる限りの情報提供をしておいたほうがいいです。

 

証人のほうも検察と手を組んで反対尋問に対しての

訓練をしていることが多いんだそうです。

 

ウソの証人が崩れて本当のことを言えばいいんですが

本当のことを言わなかったときは事態は深刻です。

 

今回の裁判ではここが一番、重大事ごとでした。

 

ここで偽証だと言っても

検察官が偽証であると認めるはずがないので

もう、事実上ムダみたいです。

 

ですから、

偽証されたらくつがえすのはムリだと思ったほうがいい・・・

とすら弁護士さんに言われてしまいました。

 

反対尋問の情報相談も

拘置所内の面会で弁護士さんと二人っきりで

するのがベストのようです。

 

弁護士さんとの面会では係りの人もいないみたいです。

 

手紙でのやり取りは職員に検閲を受けて

情報が検察側に漏れてしまうので注意だそうです。

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