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判決に不服があるとき(3)

判決に不服があって

「控訴趣意書」が受理されて

事件審理のしなおしが再開されます。

 

その結果、裁判の控訴審の判決は

次の3種類があるそうです。

 

 1.控訴棄却

これは控訴の理由がなくって

一審の判決が正しいとするものです。

 

 2.破棄自判 (だんだん専門用語がむづかしくなってきましたね・・・)

これは控訴の理由を認めて

自ら新しい判決を下すものです。

 

 3.破棄差し戻し (このことばはよくテレビのニュースで聞きますよね)

これは一審裁判所に裁判のやり直しを命じるものです。

 

これでも不服があることがありますよね。

 

そんなときは最高裁判所に

上告の申し立てというのができます。

 

ただしですね、

この上告のときはもう、公判が開かれずに

上告棄却がでるケースもあるようです。

 

この最高裁判所への上告理由が

憲法違反とか最高裁の判例違反など特別なときにだけ

上告許可が下りるそうです。

 

わたしもここで上告を断念しました。

 

弁護士さんいわく、

まづ勝つ見込みがないみたいです。

 

弁護士費用の心配もしなければならないし・・・。

 

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