判決に不服があって
「控訴趣意書」が受理されて
事件審理のしなおしが再開されます。
その結果、裁判の控訴審の判決は
次の3種類があるそうです。
1.控訴棄却
これは控訴の理由がなくって
一審の判決が正しいとするものです。
2.破棄自判 (だんだん専門用語がむづかしくなってきましたね・・・)
これは控訴の理由を認めて
自ら新しい判決を下すものです。
3.破棄差し戻し (このことばはよくテレビのニュースで聞きますよね)
これは一審裁判所に裁判のやり直しを命じるものです。
これでも不服があることがありますよね。
そんなときは最高裁判所に
上告の申し立てというのができます。
ただしですね、
この上告のときはもう、公判が開かれずに
上告棄却がでるケースもあるようです。
この最高裁判所への上告理由が
憲法違反とか最高裁の判例違反など特別なときにだけ
上告許可が下りるそうです。
わたしもここで上告を断念しました。
弁護士さんいわく、
まづ勝つ見込みがないみたいです。
弁護士費用の心配もしなければならないし・・・。