保釈、仮釈放・・・。
いざ捕まって拘留が始まると自由が利きません。
保釈と言う手段を聞いたことがありますよね。
でもこれは
捕まった人が捜査を受けている間、
最大限23日間は仮釈放はできないそうです。
検察官に起訴されて
裁判がはじまるようになってからでないと
この保釈手続きはできないんだそうです。
ですから
捜査が始まってすぐに疑いが晴れて
釈放されればいいんですが
裁判を受けることになる人は必ず
この拘留期間は外に出られないということです。
えらいことですよね。
無実でもおもわずウソの自白をしてしまうわけですよね。
裁判がはじまって裁判所が
・証拠隠滅の疑いがない
・お礼まいりの危険がない
と認めたときだけ保釈されるそうです。
でも保釈金がいります。
現在は特別な場合を除いて
150万円~200万円ぐらいみたいです。
これは逃亡しなければ
戻ってくるお金なんだそうですよ。
でもお金が用意できない人は
裁判所が仮釈放を認めてくれても
出れません。
友人の場合は、
保釈金150万円で仮釈放の許可が出ました。