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起訴か、不起訴かで拘留期間が・・・

警察に捕まると警察では

2日間以内に取調べをするそうです。

 

その間に検察庁へ身柄を送るか釈放するか

決めるんだそうです。

 

普通はせまい取調室で取調べが長引くイメージとか

又、検察官の前で尋問を受けたりとか・・・

 

ホントは取調べの流れが

よくわかってなかったんですけどね。

 

結局友人は

警察から検察庁に送られるようになってしまいました。

 

警察から検察庁へおくられ

検察庁は身柄を引き取ると

裁判官に拘留状を出して許可をもらうんだそうです。

 

これの許可が出てしまうと

10日間の拘留が決まってしまいます。

 

これでも足りないときは

さらに10日間の延長もあるそうです。

 

したがって逮捕されて最大限23日は

身柄の拘束が許されてしまうことになりますね。

 

この間にあのキビシイ取調べにあうことになります。

 

キツイですよね。

 

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