判決を受けて控訴しました。
「控訴趣意書」をしっかり読んで見た。
被告人の主張に耳をかたむけるべき
事実関係が、うかがわれる事実において
「被告人は弁解した。」
「反省心がない」
と、一刀両断に結論をだしたことについて
「被告人はもはや言うことさえ
言えなくならざるを得ない」・・・なんて。
被告人は言えば言うほど
不利になってしまうではないか。
弁護人としても
「裁判がかようなものなら
裁判ではただ黙々と頭を下げておきなさい。」
と、いわば萎縮した
弁護活動方針をとらざるを得なくなってしまう。
「このことは言うなれば刑事司法の死である」
とまで趣意書に書いてくれています。
示談も成立しているにもかかわらず
やりきれないおもいでイッパイでした。
高等裁判所での判断に期待をしたいが
裁判官がこれでは・・・
と、ふっと不安になったのです。