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起訴前と起訴後の違い

起訴前の拘留と起訴後の拘留。

 

これがややこしくて

今までよくわかっていなかったんですが

 

起訴されてしまうと

被疑者が被告人という名に変わります。

 

でも拘留されているのには違いがありません。

 

逮捕されてから裁判が終わって

刑が確定するまでずーっと自由が利きません。

 

この自由を奪う拘束は大きな苦痛ですよね。

 

そこで

被疑者や被告人それと一定の近親者には

 

「拘留理由開示」というものがあって

 

裁判所に対して拘束の必要性を問う権利が

認められているそうです。

 

必要以上に拘束されているようだったら

この手続きをしましょう。

 

わたしも当然これを知ってから、

手続きをしました。

 

裁判が終わるまで

長期にわたって拘束されてしまうのは

大変苦痛ですよね。

 

そして保釈と執行停止が決まる可能性があります。

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