起訴前の拘留と起訴後の拘留。
これがややこしくて
今までよくわかっていなかったんですが
起訴されてしまうと
被疑者が被告人という名に変わります。
でも拘留されているのには違いがありません。
逮捕されてから裁判が終わって
刑が確定するまでずーっと自由が利きません。
この自由を奪う拘束は大きな苦痛ですよね。
そこで
被疑者や被告人それと一定の近親者には
「拘留理由開示」というものがあって
裁判所に対して拘束の必要性を問う権利が
認められているそうです。
必要以上に拘束されているようだったら
この手続きをしましょう。
わたしも当然これを知ってから、
手続きをしました。
裁判が終わるまで
長期にわたって拘束されてしまうのは
大変苦痛ですよね。
そして保釈と執行停止が決まる可能性があります。