裁判がはじまって刑が確定します。
この判決で執行猶予が付くか付かないか
ではものすごい差がありますよね。
この執行猶予の付く場合の第一条件は
被告人自身の情状が良いこと。
つまり反省しているかどうか・・・ということみたいです。
この執行猶予の付く場合というのにも
条件があって
・以前に禁錮以上の刑に処せられたことがない。
・刑の執行を受けてから5年以内に禁錮以上の刑を受けていない。
以上のようであれば
執行猶予を受ける資格があるそうです。
その上で、
今回の犯罪の刑が
「3年以上の懲役、もしくは禁錮、または20万円以下の罰金」
である場合に限り
執行を猶予することができるそうです。
だから何回も犯罪を重ねて前科のある人や
重い刑を受けた人には執行猶予は認められないんですよね。
この執行猶予中に再び罪を犯すと
執行猶予が取り消されて
前の刑とあわせた期間、
刑務所に服役しなければならなくなってしまいます。
これじゃダメです。
懲りてない・・・ってコトになってしまいます。