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執行猶予の用件

裁判がはじまって刑が確定します。

 

この判決で執行猶予が付くか付かないか

ではものすごい差がありますよね。

 

この執行猶予の付く場合の第一条件は

 

被告人自身の情状が良いこと。

つまり反省しているかどうか・・・ということみたいです。

 

この執行猶予の付く場合というのにも

条件があって

 

・以前に禁錮以上の刑に処せられたことがない。

・刑の執行を受けてから5年以内に禁錮以上の刑を受けていない。

 

以上のようであれば

執行猶予を受ける資格があるそうです。

 

その上で、

今回の犯罪の刑が

 

「3年以上の懲役、もしくは禁錮、または20万円以下の罰金」

 

である場合に限り

執行を猶予することができるそうです。

 

だから何回も犯罪を重ねて前科のある人や

重い刑を受けた人には執行猶予は認められないんですよね。

 

この執行猶予中に再び罪を犯すと

執行猶予が取り消されて

 

前の刑とあわせた期間、

刑務所に服役しなければならなくなってしまいます。

 

これじゃダメです。

懲りてない・・・ってコトになってしまいます。

 

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