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刑の不利益は・・・

上告するということは

自分の罪を認めていない・・・

ということですよね。

 

ややもすると裁判官に「反省していない」と

と、とられてしまいがちですよね。

 

じっさい、

裁判のときに上告しましたが

そのフンイキはありました。

 

しかしですね、

弁護士さんに教えていただいたんですが

 

この制度は

被告人側のみが上訴したときは

もとの判決よりは重い刑にはならないのだそうです。

 

悪くてもとの判決のまま、

良ければ判決が軽くなるという期待が持てます。

 

だけども検察側が上訴した場合はダメのようです。

 

ということで、判決に不服があれば

やっぱりつらいですから

 

上告して

刑を軽くしてもらいたいと思うのが普通です。

 

上訴審でも弁護人の選任権というのが保障されている

ということなので

 

弁護人とは協力して、

自分の納得いくまで戦いたいですね。

 

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