上告するということは
自分の罪を認めていない・・・
ということですよね。
ややもすると裁判官に「反省していない」と
と、とられてしまいがちですよね。
じっさい、
裁判のときに上告しましたが
そのフンイキはありました。
しかしですね、
弁護士さんに教えていただいたんですが
この制度は
被告人側のみが上訴したときは
もとの判決よりは重い刑にはならないのだそうです。
悪くてもとの判決のまま、
良ければ判決が軽くなるという期待が持てます。
だけども検察側が上訴した場合はダメのようです。
ということで、判決に不服があれば
やっぱりつらいですから
上告して
刑を軽くしてもらいたいと思うのが普通です。
上訴審でも弁護人の選任権というのが保障されている
ということなので
弁護人とは協力して、
自分の納得いくまで戦いたいですね。